INDUSTRIAL WASTE

産業廃棄物について

廃棄物は大きく分けて2つ、
一般廃棄物・産業廃棄物に分かれています。

一般廃棄物… 家庭から出るゴミやし尿、また、事業活動から出る廃棄物のうち 20 種類の産廃に該当しないもの。
産業廃棄物…事業活動から出る廃棄物のうち、法令や政令で定められる20種類の廃棄物をさします。
具体的にご説明すると…家庭生活で出たゴミやし尿は、一般廃棄物として市町村の責任で処分されます。しかし、会社やお店などの事業活動にともなって出た廃棄物については、排出事業者が責任を持つ義務があります。 事業活動で出るゴミの中で、オフィスの紙くずや飲食店の生ゴミなどの燃えるゴミは一般廃棄物、 また、それ以外に定められた20種類のゴミについては産業廃棄物となります。 事業所からのゴミは、専門の認可を受けた業者へ収集運搬処分を委託する事が可能です。

20種類の産業廃棄物

燃えがら・木くず・がれき類・汚泥・繊維くず・家畜ふん尿・廃油・動植物性残さ・家畜の死体・廃アルカリ・金属くず・13号廃棄物・廃プラスチック・ガラス、陶磁器くず・ばいじん・廃酸・ゴムくず・紙くず・鉱さい
◎企業や工場などから事業活動に伴って生じる廃棄物で、次の20種類に分類されます。

区 分

種   類

具  体  例













1.燃え殻 石炭がら、焼却炉の残灰、炉清掃残渣物、その他の焼却かす
2.汚泥 排水処理後及び各種製造業生産工程で排出された泥状物、活性汚泥法による余剰汚泥、ビルピット汚泥、カーバイドかす、ペントナイト汚泥、洗車場汚泥など
3.廃油 鉱物性油、動植物性油、潤滑油、絶縁油、洗浄用油、切削油、溶剤、タールピッチなど
4.廃酸 写真定着廃液、廃硫酸、廃塩酸、各種の有機廃酸類など、全ての酸性廃液
5.廃アルカリ 写真現像廃液、廃ソーダ液、金属せっけん液など、全てのアルカリ性廃液
6.廃プラスチック類 合成樹脂くず、合成繊維くず、合成ゴムくず(廃タイヤを含む。)など、固形状液状全ての合成高分子系化合物
7.ゴムくず 天然ゴムくず
8.金属くず ハンダかす、鉄鋼、非鉄金属の研磨くず、切屑くずなど
9.ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず ガラスくず(板ガラス等)、耐火レンガくず、タイル・陶磁器くずなど、石膏ボード、コンクリート製品の製造工程からのコンクリートくず
10.鉱さい   高炉、平炉、電気炉等溶解炉かす、鋳物廃砂、ボタ、不良石灰、粉炭かすなど
11.がれき類 工作物の除去に伴って生ずるコンクリートの破片、レンガの破片、アスファルトコンクリート製品、その他これに類する不要物 
12.ばいじん 大気汚染防止法に定めるばい煙発生施設又は産業廃棄物の焼却施設において発生するばいじんであって、集じん施設によって集められたもの  












13 紙くず  ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②パルプ製造業、紙製造業、紙加工品製造業、新聞業、出版業、製本業・印刷物加工業に係るもの
③PCBが塗布され、又は染み込んだもの
14 木くず ①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②木材又は木製品製造業、家具製造業、パルプ製造業、輸入木材卸売業に係るもの
③PCBが染み込んだもの
15 繊維くず
(天然繊維くずのみ)
①建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
②繊維工業(衣服、その他の繊維製品製造業を除く。)に係るもの
③PCBが染み込んだもの
④羊毛くず等の天然繊維くず
16 動植物性残さ 食料品製造業、医薬品製造業、香料製造業から生ずるあめかす、のりかす、醸造かす、発酵かす、魚・獣のあらなど
17 動物系固形不要物 と畜場でとさつ又は解体した獣畜及び食鳥処理場で食鳥処理した食鳥に係る固形状不要物
18.動物のふん尿  畜産農業の動物のふん尿
19.動物の死体  畜産農業の動物の死体 
20.政令第13号廃棄物 1〜19の産業廃棄物を処理したもので、1〜19に該当しないもの
その他

特別管理産業廃棄物…病院から出る感染性の廃棄物とか体に有害な物質の廃棄物。
水銀使用製品廃棄物・・・ 2015年の廃棄物処理法施行令等の改正により新たな区分となった、水銀が使用されている製品37品目など(例 : 蛍光灯・乾電池等)
 

当社での取扱い品目

■一般廃棄物… 実験用小動物の死体及び特定家庭用機器再商品化法対象物
■産業廃棄物…(収集運搬)廃棄プラスチック、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、汚泥、廃油、紙くず、木くず、動植物性残さ,感染性産業廃棄物、水銀使用製品(中間処分)廃棄プラスチック、金属くず、ガラスくず・コンクリートくず及び陶磁器くず、がれき類、紙くず、木くず、繊維くず
■特別管理産業廃棄物…感染性廃棄物
「感染性廃棄物」とは、医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を「感染性廃棄物」といいます。現在、廃棄物処理法において、医療機関等から排出される感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として位置づけられており、収集運搬や処分方法について、産業廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。
 

感染性廃棄物の判断基準について
前  提 感染性廃棄物とは、医療関係機関等から発生する廃棄物
2 形  状 (1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
 排出場所
(医療機関のどこから排出されたか)
(1) 一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、検査等に使用された後、排出されたもの
(2) 四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、ディスポーザブル製品、衛生材料等
感染症の種類 ① 感染症法の一類、二類、三類感染症、新型インフルエンザ等感染症、指定感 染症及び新感染症の治療、検査等に使用された後、排出されたもの ② 感染症法の四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された 医療器材等(ただし、紙おむつについては特定の感染症に係るもの等に限る。)
特  記 通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」「排出場所」及び「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断できるが、判断できない場合は、血液等その他の付着の程度や付着した廃棄物の形状、性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と同等の取扱いとする。

感染性廃棄物を取り扱うには、廃棄物に直接触れることのないように、必ず容器に入れて取り扱います。
密閉できる容器、収納しやすい容器、破損しにくい容器を廃棄物の性状に応じて使い分けていくことが必要です。

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