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前提
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感染性廃棄物とは、医療関係機関等から発生する廃棄物 |
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2
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形状
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(1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
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3
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排出場所
(医療機関の
どこから
排出されたか)
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感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において
治療、検査等に使用された後、排出されたもの |
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4
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感染症の種類
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(1) 一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、
検査等に使用された後、排出されたもの
(2) 四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、
ディスポーザブル製品、衛生材料等
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5
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特記
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通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」「排出場所」及び
「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断できるが、
判断できない場合は、血液等その他の付着の程度や付着した廃棄物の形状、
性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって
感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と
同等の取扱いとする。 |