「感染性廃棄物」とは、医療機関、試験研究機関等から医療行為、研究活動に伴って発生し、人が感染し、または感染するおそれのある病原体が含まれ、若しくは付着している廃棄物又はこれらのおそれのある廃棄物を「感染性廃棄物」といいます。
 現在、廃棄物処理法において、医療機関等から排出される感染性廃棄物は、特別管理産業廃棄物として位置づけられており、収集運搬や処分方法について、産業廃棄物よりも厳しい基準が設けられています。

感染性廃棄物の判断基準について
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前提
感染性廃棄物とは、医療関係機関等から発生する廃棄物
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形状
(1) 血液、血清、血漿及び体液(精液を含む。)(以下「血液等」という。)
(2) 手術等に伴って発生する病理廃棄物
(3) 血液等が付着した鋭利なもの
(4) 病原微生物に関連した試験、検査等に用いられたもの
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排出場所
(医療機関の
どこから
排出されたか)
感染症病床、結核病床、手術室、緊急外来室、集中治療室及び検査室において
治療、検査等に使用された後、排出されたもの
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感染症の種類
(1) 一類、二類、三類感染症、指定感染症及び新感染症並びに結核の治療、
検査等に使用された後、排出されたもの
(2) 四類及び五類感染症の治療、検査等に使用された後、排出された医療器材、
ディスポーザブル製品、衛生材料等
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特記
通常、医療関係機関等から排出される廃棄物は「形状」「排出場所」及び
「感染症の種類」の観点から感染性廃棄物の該否について判断できるが、
判断できない場合は、血液等その他の付着の程度や付着した廃棄物の形状、
性状の違いにより、専門知識を有する者(医師、歯科医師及び獣医師)によって
感染のおそれがあると判断される場合は感染性廃棄物とする。
なお、非感染性の廃棄物であっても、鋭利なものについては感染性廃棄物と
同等の取扱いとする。
※感染性廃棄物を取り扱うには、廃棄物に直接触れることのないように、必ず容器に入れて取り扱います。
 密閉できる容器、収納しやすい容器、破損しにくい容器を廃棄物の性状に応じて使い分けていくことが必要です。